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東京高等裁判所 昭和36年(ネ)712号 判決 1961年10月27日

控訴人 原告 谷川友頼

訴訟代理人 堀尾和夫

被控訴人 被告 ホクレン農業協同組合連合会

訴訟代理人 岩切三市

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は当審における最初になすべき口頭弁論期日に出頭しないが、その陳述したものとみなされた控訴状の記載によると、控訴の趣旨は「原判決を取消す。控訴人に対し、被控訴人ホクレン農業協同組合連合会は金八〇六、六九二円およびこれに対する昭和三五年一月一九日から右完済に至るまで年五分の割合による金員を、被控訴人城南信用金庫は金一八二、〇四七円およびこれに対する昭和三五年五月三一日から右完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求めるというにあり、被控訴代理人等はそれぞれ控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上ならびに法律上の主張は原判決事実摘示と同じであるからここにこれを引用する。

理由

当裁判所の判断は、次の点を附加するほか、原判決の理由に説明するところと同じであるからこれを引用する。

民法第五六五条第五六八条の、強制競売における競売物件の数量不足及び一部滅失の場合の担保責任の規定は、競売法による競売の場合にも準用されるものというべきであるが、これらの競売の場合において右の担保責任が生ずるのは、競売物件につき競落許可決定の裁判があつた当時に競売物件にこれらの瑕疵が存在した場合、即ちその当時を標準として原始的にその瑕疵の存在した場合であつて、しかも当時競落人においてその瑕疵の存在することを知らなかつた場合に限られるものというべきであることは、右第五六五条の規定が直接には売買契約の当時に売買物件に原始的瑕疵が存在した場合に善意の買主の利益を保護するための規定であることに照し、これを認め得るところである。これを控訴人主張のように、競落許可決定の確定した当時又は競売法による競売において代金納付により競売物件の所有権が競落人に移転した当時を標準とし、その当時に瑕疵が存在した場合に右担保責任が生ずるものと解すべき根拠はない。本件においては、控訴人主張の競売法による競売の競売物件につき、その主張の瑕疵が存在するに至つたのは、競落許可決定の裁判があつた後のことであることは、控訴人の自ら主張するところであるから、競落人である控訴人において前記法条の規定による担保責任を追及することはできないものといわなければならない。

よつて本件控訴はその理由がないから民事訴訟法第三八四条によりこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき同法第九五条第八九条を適用し、主文のとおり判決する。

(裁判長判事 村木達夫 判事 元岡道雄 判事 小池二八)

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